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【役立ち知識:商標】不正使用取消審判
(2015/10/13)
 
 商標権者、専用使用権者及び通常使用権者(以下、「商標権者等」という)は、登録商標を指定商品等に正当に使用しなければなりません。登録商標の不正な使用をした場合、例えば指定商品「りんご」の商標「XYZapple」を商品「みかん」に使用して商品の品質等の誤認を生じさせたり、登録商標「息子」に類似する「SON」を使用して他人の商標「SUN」と混同させるように他人の業務に係る商品等と混同を生じさせたりする不正な使用をした場合には、登録を維持すべき商標ではなくなります。そこで、不正な使用がされている登録商標に対して、登録を取り消すことができる不正使用取消審判という制度があります。

 不正使用取消審判は、誰でも請求することができます。但し、商標権者等の不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができません。又、継続して3年以上指定商品等に使用していない登録商標を取り消すための不使用取消審判とは異なり、不正使用取消審判は指定商品毎に請求することはできません。即ち、一部の指定商品等だけに不正な使用をしていた場合であっても、不正使用取消審判においては登録全体が取り消されてしまいます。

 又、不正使用取消審判で商標登録を取り消すべき旨の審決が確定すると、その商標権はその後消滅することになります。尚、商標登録無効審判とは異なり、登録されたときまで遡るわけではないため、初めからなかったものとはみなされません。このことは、侵害訴訟等における損害賠償額の多寡に影響します。

 商標権者等であった者は、不正使用取消審判で商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その登録商標に係る指定商品等又はこれらに類似する商品等について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができません。

 以上のように、登録商標は不正な使用の仕方であるとは判断されないように、基本的には登録したものと同一の商標を同一の指定商品等について使用すべきであり、類似範囲の商標及び指定商品等について使用する場合には注意が必要です。又、他人に登録商標をライセンスする場合には、その相手がどのように使用するのかを管理する責任が商標権者にはあります。


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