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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:特許】特許権の共有 (2015/10/01) |
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特許権を複数の者で共有する場合があります。特許権は無体財産ですので、複数の者が同時に特許発明を実施できる等、一般的な物を共有する場合とは異なった性質を持ちます。
共有者の各々は原則として自由にその特許発明の実施をすることができます。(※1)しかし、第三者にライセンスを行ったり自己の持分を譲渡したりすることは、他の共有者の同意を得ない限りできません。即ち、特許権を共有とすることで、「自己が実施することはできるが第三者に実施させることは原則としてできない状態」に、共有者の権限を制限することができます。
これに対して、複数の者で特許権を取り扱いたいとき、特許権を一方が単独で持ち他方にはライセンス(単純な通常実施権)を許諾するという状態があり得ます。この場合を上記の共有状態と比較すると、両者が自由に実施できることは同様ですが、特許権者側は通常実施権者に同意を得なくとも第三者に更にライセンスを行うことができるという違いが存在する点に留意する必要があります。(※2)
(脚注) (※1) 共有者の各々の持分の比率にかかわらず、各々が特許発明の全部実施をすることができます。ただし、契約で実施内容等についての定めがある場合はそちらが優先適用されます。 (※2) 即ち、極端な場合、第三者が同一の特許権者からライセンスを受けて市場に参入してくるといった事態が起こり得ます。 尚、このような事態を防止するため、自己が特許権者と契約を交わす際に、「自己に対してのみライセンスを許諾し第三者に対してはライセンスを許諾してはならない」という旨を定めることは有効です。(いわゆる独占的通常実施権) ただしこの場合でも、(独占的)通常実施権は契約に基づいた債権的な権利であるため、物権的な権利である特許権の共有状態とは法的地位の観点等から様々な差異があります。
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