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【役立ち知識:事務手続】置き換え文字
(2015/09/18)
 
 特許庁に対する手続において使用できる漢字はJIS第一水準及び第二水準です。それ以外の漢字(外字)を使用したい場合は、置き換え文字というものを使用します。

 どういったものか具体的に、弊所所長である葛西を例にご説明しましょう。ご覧の通り、の字は外字ですので、そのままでは特許庁で受け付けてもらえません。そこで、「葛西▲泰▼二」もしくは「葛西▲やす▼二」というように外字に当たる部分に規定内文字か読み仮名を記載し、それを▲▼で囲んで処理します。他には人名に多い「」や「」も置き換えの対象になります。

 尚、この▲▼で囲んだ置き換え文字は、あくまで置き換え対象の文字が外字であることを示すものであり、一つの漢字に対して複数の外字が存在する場合には、どの文字の使用を意図しているのかは傍目からは分かりません。

 さて、実のところ葛西は葛西▲泰▼二ではなく、単なる葛西泰二として特許庁に登録しております。これは、毎回▲▼を入力する煩雑さ防止と、公報等各種書類に常に▲▼が入ってしまう見栄えの悪さを避けたい意向があったとのこと。但し、特許庁では外字については、置き換え文字を使用するよう推奨していますので、この対応はイレギュラーなものになります。


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