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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:意匠】物品に文字等が表されている場合の取り扱い (2016/02/01) |
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日清食品株式会社の「CUP NOODLE」といえば世界初とされるカップ麺であり、世界中で販売されているロングセラー商品です。そのデザインは大阪万博のシンボルマークを手がけたデザイナーの大高猛氏によるものとされておりますが、同商品の商品名が図案化されたアルファベット文字列が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
さて、同社はかつて、同商品の容器について、図案化された商品名「CUP NOODLE」を含む意匠登録(第359633号)を受けていました。ところが、この登録の無効審判の審決を巡る裁判が起こり、この図案化された商品名の部分は、模様化が進み言語の伝達手段としての文字本来の機能を失っているとみられるものとはいえず、意匠を構成する模様と認められる範囲のものではない旨が判示されたことがありました。
現行の意匠審査基準でも、物品に表された文字、標識のうち専ら情報伝達のためだけに使用されているものは、模様と認められず意匠を構成しない旨が規定されています(例えば、新聞、書籍の文章部分や、成分表示、使用説明などを普通の態様で表した文字)。このため、商品名を含むような容器等を意匠登録出願するときは注意が必要です。
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