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【役立ち知識:意匠】スマホやパソコン等に表示される画像の意匠登録
(2016/03/15)
 
 画像を含む意匠、いわゆる画像デザインについて、意匠審査基準が改訂され、意匠登録が可能な対象が拡充され保護が厚くなります。スマホ等の、事後的なアップデートにより機能を追加できる高性能な電子機器の急速な普及を背景に、その機能の実現のために用いられる画像の保護ニーズの増加に応えたものとなります。

 これまでは、スマホやパソコン等に表示される画像(アプリのアイコンやメニュー画面等)を含む意匠は、その物品にあらかじめ記録されたものでないと登録されませんでした。しかし、平成28年4月1日以降の出願においては、物品に事後的にインストールされた画像を含む意匠についても登録ができることとなりました。
 出願については、意匠に係る物品を「○○機能付き電子計算機」のように付加機能を有することを明示した新たな物品名で記載する等、独特な様式となります。
 尚、テレビやインターネット等の外部信号によって表示される画像や、物品に接続された記録媒体から表示される画像や、映画やゲームの一場面や、クラウドに記録されており各端末においては一時的に表示するだけの画像等は引き続き登録できません。

 4月からは上述のように新たに画像デザインについても排他権たる意匠権を取得することが可能となる一方で、ソフトウェア等の開発においては、そこで表示する画像が、他人が意匠登録した画像と類似していないかの確認(クリアランス調査)も求められることとなります。
 あるソフトウェアの表示する画像が他人の登録意匠に係る画像を含む場合、当該ソフトウェアを製作・販売等する行為は当該他人の意匠権の間接侵害に該当する可能性があるためです。
 クリアランス調査は、例えば特許庁の「画像意匠公報検索支援ツール」(Graphic Image Park)を利用して行うことができます。


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