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【手続情報:救済措置】平成28年熊本地震に伴う特許庁の手続期間の救済措置
(2016/06/01)
 
 平成28年熊本地震により被災された地域の一日でも早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 特許庁との各種手続には、期限が設定されています。
 例えば特許中間における拒絶理由通知に対する応答期間は原則60日であったり、特許料納付は特許査定の謄本送達日から原則30日以内であったりします。通常、この期限を徒過してしまった場合は、手続が却下されたり取り下げたものとみなされたりします。

 しかし、出願人又は代理人等が今回の熊本地震のような天災に被災した場合や突発的に入院する事態に陥った場合など、期限内に手続を済ませることが難しい状況が起こり得ます。

 そのため、特許庁はこのような正当な理由等がある場合、これらの手続期間を徒過した後でも、所定の期間内に所定の手続を踏むことで有効に受け付ける救済措置を取っています。
 更に今回の熊本地震では、特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づいて、幅広い種類の手続につき、その手続期間の延長が認められています。
 これらの救済措置が認められる手続の種類、又いつまでにどのような手続を取ればよいのか等の詳細につきましては、下記の特許庁サイトにてご確認下さい。

 又、米国、欧州、台湾等の、特許法条約(PLT)もしくは商標法シンガポール条約(STLT)に参加しているか、又は個別に発表のあった海外の特許庁に対する手続も、今回救済措置が取られるようです。

(*)参考
・特許庁「平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた方への特別な措置について」
 今回の救済措置に関してまとめられた特許庁のページです。
・特許庁「平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて」
 特許法等に基づいた救済措置に関する特許庁のページです。
・特許庁「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続期間の延長について」
 特定非常災害特別措置法により更に幅広く認められた救済措置に関する特許庁のページです。
・特許庁「平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について」
 海外の特許庁における救済措置等に関する特許庁のページです。
・特許庁「平成28年(2016年)熊本地震に関する手続相談窓口の開設について」
 今回の救済措置の件に関する特許庁の専用相談窓口が記載されています。


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