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【役立ち知識:特許】産業上の利用可能性
(2016/12/02)
 
 発明が特許されるためには、産業上利用することができる発明である必要があります(以下、「産業上の利用可能性」とします)。

 例えば、“喫煙方法”などの個人的にのみ利用される発明や、学術的・実験的にのみ利用される発明、“オゾン層の減少に伴う紫外線増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法”などの実際上明らかに実施できない発明は、産業上の利用可能性がないとされ、特許されません。他に、“人間を手術、治療又は診断する方法”である医療行為も、人命救助優先の観点から、産業上の利用可能性がないとされています。

 但し、“髪にウエイブをかける方法”のように個人的だけでなく、業として利用できる発明や、学校で使用する“理科の実験セット”のように、実験用であっても市販や営業の可能性があるものなどは、産業上の利用可能性がある発明として、特許の対象になります。

 又、医療に関係するものでも、医療機器や医薬品、人間を除く“動物の手術、治療又は診断する方法”などは産業上の利用可能性があるとされています。


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