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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:商標】位置商標 (2017/03/10) |
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位置商標とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標のことです。位置商標は、平成27年4月1日から商標登録出願が可能となり、現在、複数の商標が登録されています。
具体例としては、株式会社エドウインの「EDWIN」(商標登録第5807881号)があります。この位置商標は、ズボンの後ろポケットの左上方に付され、「EDWIN」の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形からなるものです。
位置商標の出願に際しては、願書に、商標のタイプが「位置商標」であることと、「商標の詳細な説明」に位置商標を構成する図形等及び位置商標を付する商品中の位置とを、記載する必要があります。又、位置商標は、商品全体を点線で描き、商標を付する位置を実線で描いた図等を記載する必要があります。
出願した位置商標が識別力を有するかどうかは、位置商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が付される位置とを総合して、商標全体として考察し、判断されます。
位置商標を構成する文字や図形等の標章が、識別力を有さない場合には、標章を付する位置にかかわらず、原則として、商標全体としても識別力を有さないと、判断されます。一方、位置商標を構成する文字や図形等の標章が、識別力を有するもののみからなる場合には、原則として、商標全体としても識別力を有すると、判断されます。
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