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【役立ち知識:特許】間接侵害
(2017/12/25)
 
 権原のない第三者が業として特許発明を実施することは、特許権の侵害にあたりますが、この特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づき定められます。原則として、特許請求の範囲に記載された発明の構成要件の全部を満たす物品等を製造・販売等した場合、特許権の侵害となります(これを「直接侵害」といいます)。

 そうすると、特許発明の一部を構成する部品の製造等は、上記原則から言えば、直接侵害に該当しないことになります。しかし、特許発明にのみ用いられるような専用部品の供給行為等は、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高いため、そのような行為を放置すると、特許権の効力の実効性を失わせることになりかねません。

 この問題に対処するため、特許法では、例えば、上述のような専用部品の供給行為や、専用部品でなくても、特許発明の課題解決に必要なものを、その特許発明の一部に使用されることを知りながら製造等するような侵害の予備的又は幇助的行為を、特許権の侵害とみなす旨が規定されています(これを「間接侵害」といいます)。


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