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葛西特許事務所
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【役立ち知識:著作権】まとめサイトと著作権 (2017/12/11) |
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昨今、ネット上に公開した自分の著作物(画像や文章等)が、許可した覚えもなく、まとめサイトに掲載されて甚大な被害を受けるというケースが多発しています。これを著作権侵害として訴えられるかどうかのポイントは、著作権者の「許可」にあります。
ここでまず注意すべきは、自分の著作物を最初に公開したSNS等のネットサイトの利用規約に、公開したコンテンツの自由使用を認める旨の条項がなかったかという点です。これをよく読まずに「許諾」のクリックをした場合には、覚えがなくとも許可したことになります。
例えば、Youtubeに動画をアップした場合、基本的にその動画は他のサイトに転載OKという規約になっています。即ち、Youtube動画のうち、「クリエイティブコモンズ」と記載のあるものは自由に転載可能であり、どのサイトに転載しても何ら問題はありません。
但し、Youtube動画については、転載を認めないように設定することが可能です。「標準のYoutube」と記載のあるものは転載が認められないものとなっています。もし「標準のYoutube」が他のサイトで見られたら無許可での転載の疑いがあることになります。
一方、ツイッターについては、ツイートの所有権はツイートした本人にあるものの、ツイッター使用者が「ツイートをサイトに埋め込む」という機能を用いて転載する分は認めるという規約になっています。逆にいえば、ツイッターを利用しない状態で他のサイトに掲載する行為まで許可したものではありません。
しかし、著作権法では、転載の形態が「引用」(第32条)に該当するのであれば、著作権者の許可なしでも認められるものとされています。
「引用」に該当するための基準は、(1)引用の必然性があること、(2)引用した側の著作部分と引用された側の著作部分との区別が明白である(引用された側の著作部分が括弧で囲まれている等)こと、(3)引用した側が「主」、引用された側が「従」の関係にあること、等です。
まとめサイトでの掲載は、著作権の許可がなくても、「引用」という形式をとることによって許されているということになります。ただし、この「引用」に該当する形で他所のコンテンツを転載しているのかどうかという点をつきつめていけば、多くのまとめサイトが「グレー」の状態のようです。例えば、まとめサイト側の著作部分よりもむしろまとめられたコンテンツの方が「主」ではないかという疑問もあります。
まとめサイトへの転載が無許可のものであり、かつ、引用に該当するものでもない場合には、複製権(同法第21条)や公衆送信権(同法第23条)等の著作権を侵害するものとして訴えが認められることも考えられます。
しかし、一旦このようなサイトで拡散されて受ける精神的被害等は、訴訟で回復しようもないものになりかねません。そうならないよう、まずは自分の著作物をネットに公開することに慎重であるべきですね。
尚、投稿したコンテンツ自体が他人の著作権を侵害するものだった場合には、まとめサイトへの転載そのものとは別の著作権侵害の問題になるでしょう。
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