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【役立ち知識:意匠】多意匠一出願
(2017/11/30)
 
 我が国では、法律上、原則、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならないとされており、一つの出願に複数の意匠を含めることはできません。この原則を一意匠一出願の原則といいます。

 これに対して、世界の国々には、一つの出願に一定の範囲で複数の意匠をまとめて出願できるような制度(多意匠一出願制度)を採用している国もあります。

 日本を含め、米国、欧州、中国及び韓国の意匠出願が世界の意匠出願の8割以上を占めるといわれていますが、実は、これら主要国のうち日本以外の国では、細部は異なるものの、基本的にこのような多意匠一出願制度を採用しています。

 多意匠一出願制度によれば、一連のデザインを一括で保護でき、ユーザーの意匠権取得に係る業務の負担軽減のメリットがあると言われており、昨今日本でも法整備の機運が高まりつつある模様です。

 尚、2015年から、我が国も意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結国となり、意匠の国際登録制度を利用した国際出願を行うことができますが、この国際出願をする場合は、1つの国際出願に最大100の意匠を含めることが可能です。


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