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【役立ち知識:商標】マドプロ出願
(2017/10/31)
 
 外国に商標を出願するには、希望国に直接出願する以外に、マドリッドプロトコルと呼ばれる国際的な条約に基づく商標の国際登録出願(通称:マドプロ出願)を利用する方法もあります。

 この度インドネシアが加入書を寄託したことで、マドプロの加盟国は100ヶ国となりました。インドネシアについては2018年1月2日に発効するとのことです。

 マドプロ出願は、本国(日本人の場合は日本国)の基礎登録(基礎出願)を基にした1通の出願書類で、加盟国中から選択した指定国に一括して出願した効果を得ることができる手続方法です。出願書類は、まず本国官庁へ提出されたものが国際事務局に送られ、そこで国際登録された後に、各指定国官庁において権利保護の可否が判断される流れになっています。これら本国官庁、国際事務局、指定国官庁においては、各々の段階に応じた方式審査や実体審査が行われます。

 マドプロ出願の最大のメリットは、名義変更や権利の更新等を含む各種手続・管理が一元化できることです。又、基本的に各指定国における審査で拒絶されない限りは、現地代理人を通さずに手続ができるので、現地代理人費用の削減につながります。更に、事後指定の制度もあり、出願時に指定しなかった国を必要に応じて後から指定することもできます。

 逆に、一定期間は基礎登録(基礎出願)の状態に従属するのがデメリットです。国際登録日から原則として5年までに基礎登録(基礎出願)が拒絶・放棄・無効等になった場合は、国際登録も取り消され、各国での保護も失効してしまいます(「セントラルアタック」といいます)。

 但し、そのような場合でも、一定の期間内であれば各国の直接出願に転換できる救済制度(「トランスフォーメーション」といいます)はあります。


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