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【役立ち知識:意匠】秘密意匠
(2018/03/13)
 
 意匠権の設定登録がなされると意匠公報が発行されますが、意匠には秘密意匠制度があり、設定登録の日から3年以内の期間を指定して、意匠を秘密にすることができます。これにより、たとえば当該意匠を直ちに実施しない場合、販売開始まで意匠を秘密にし、第三者の模倣を避けることができます。尚、秘密期間はその期間内であれば変更することも可能です。

 秘密意匠は、出願と同時又は第1年分の登録料の納付と同時に請求することができます。当所では、権利化されることが決まった時点で秘密意匠の請求の要否を判断して頂こうと考え、登録査定時に秘密意匠の請求についてもご案内しています。

 尚、秘密意匠の請求をすると、登録後に発行される意匠公報では出願番号や登録番号、権利者名といった書誌的事項のみが公開され、意匠に係る物品や図面等の実体的な項目は、秘密期間経過後に発行される意匠公報に掲載されます。


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