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【役立ち知識:用語】送達と送付
(2018/04/20)
 
 送達と送付はどちらも書類等の発送方法に使われている言葉ですが、法律上違いがあって使い分けがされています。送達される書類は決められており、特許庁が差出人となる場合には査定、審決、判定の謄本や審判請求書の副本、答弁書の副本等が特許法等に規定されています。又、送達日は、出訴期間の開始日になる等、受け取った時に重要な意味をもっています。送達は上記のような確実に相手に届けなければならず、受け取った日時を明らかにしなければならないものを送る際に使われます。したがって、郵送によって送達される書類を受け取るには受領印が必要です。このような確実に届ける仕組みと、受け取った日時が記録されることで、届いたことに気づかなかったという弁明ができないようになっています。これに対して送付は書類の到着日が問題とならないものを送る際に使われ、受け取りに受領印は不要です。


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