|
|
|
|
|
|
|
|
|
葛西特許事務所
|
〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【役立ち知識:意匠】部分意匠の活用 (2018/07/20) |
|
平成11(1999)年に施行された部分意匠制度は、一つの意匠に独創的で特徴ある創作部分が含まれている場合に、そのような創作部分の形態についての登録を認めて保護する制度です。この制度は、物品の創作的な特徴部分だけを模倣し全体としては模倣を回避しているような意匠に対し、従来、意匠権の効力が及ばなかったという問題の解消を目的として導入されました。
部分意匠制度を導入した趣旨は上記のとおりですが、部分意匠制度の実務的な利点として、全体として見ると先願に類似している意匠であっても、特徴的な創作部分があれば部分意匠として登録が受けられるようになったことが挙げられます。このような部分意匠の利点は、特定の産業分野では大いに活用されています。
スマートフォンは、2008年にiPhone®3Gの販売が開始されてから国内での普及が進み、メーカー各社は毎年のように新機能を投入した新製品を開発してきました。しかしデザインに関しては、10年前と比べ基本形態がそれほど大きくは変化していません。このような状況下で新製品のデザインを保護しようとすると、いきおい部分意匠が多用されることになります。
物品名を「携帯情報端末」とする登録意匠を特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索したところ、この分野で2000年以降に出願された登録意匠のうち部分意匠の割合は約70%であり、特に出願件数が多かった2011年から2015年までの5年間では、実に約81%が部分意匠で占められています。これは、全分野における部分意匠の比率が約30%であるのと比べ著しく高い数値となっています。他にも「運動靴」の分野では部分意匠が約60%を占め、「ゴルフクラブ」の分野では部分意匠が約53%を占めています。
このように技術が成熟し全体形状では変更の余地が少なくなっている分野では、部分意匠が、新製品をデザイン面で保護するための有効な手段として活用されていることが伺えます。
|
<前へ | 一覧 |
次へ>
|
|