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葛西特許事務所
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明治安田生命備後町ビル 9 階
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FAX (06)4706-1117 |
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【役立ち知識:著作権】著作物の依拠性の立証 (2018/05/28) |
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著作権(複製権・翻案権)侵害が認められるためには、権利者が、自己の著作物に相手方の表現が類似していることだけではなく、相手方がこれに依拠して作成したこと(依拠性)まで立証しなければなりません。言い換えれば、相手方の作品が自己の著作物に類似していても、相手方が依拠したものでなく独自に創作されたものであれば、非侵害となります。
しかしながら、依拠したか否かは相手方の内心領域の話であり直接的な立証は困難です。そのため、実際上は依拠性の存在を推認させる間接事実によって立証します。 例えば、依拠していない限りこれほど類似することは経験則上ありえないというほど類似していること(実際にはこのように類似性と依拠性が併せて主張立証されることが多く、依拠性のみが問題となるケースは稀です。)、誤記や電子透かし等まで複製されていること、変更しても要旨に影響ない部分のみを変更していること、等が主張に用いられます。
ここで、「いつか見たかもしれないが真似はしていない」という無意識の依拠の反論が問題となります。しかし、アクセスが可能であったならばこのような反論は認められないというのが通説です。但し、アクセスの困難性によっては依拠性の推定力の大小に影響します。
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