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【手続情報:商標】元号と商標登録
(2018/09/14)
 
 近年、他人が使用しようとする商標を先取りして出願・登録し、高値でライセンスや商標権の買い取りを求める商標ビジネスが問題視されています。

 新元号、そして改元することで旧元号となる「平成」も、その標的となると見られていました。現状の商標審査基準では、“商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)”は商標登録を受けることができないと規定されており、逆に言うと旧元号となった場合は登録できるのではないかとも考えられたためです。
 「平成」をその名称に含む企業・団体にとっては大問題です。

 しかし特許庁が平成30年6月に元号の取扱いについて改めて公表した内容(※)によると、このような現元号や旧元号を普通に用いられる態様で出願した場合についても、商標として使用実績を積み重ねたものを除いて、単に現元号(旧元号となった場合は、単に旧元号)として認識されるにすぎないため原則として商標登録を受けることはできず、そのように審査基準も改訂されるそうです。
 したがって、上述した商標ビジネスも、元号に関しては目論見が潰えたと言ってよいかと思われます。

(※)特許庁「元号に関する商標の取扱いについて」(平成30年6月)


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