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【手続情報:商標】商標出願の「ファストトラック審査」開始
(2018/11/07)
 
 特許庁は、平成30年10月1日出願分から、一定の条件を満たす商標登録出願について通常よりも2ヶ月程度早く審査を行う運用(ファストトラック審査)を試行的に開始しました。具体的には、出願に係る指定商品・役務を、特許庁「類似商品・役務審査基準」等に例示で掲載されている商品群のみから選ぶことが主な条件です(注)。満たしていれば別途の申請は不要で、自動的に本制度の対象とされます。

 指定商品・役務は本来自由に文言を規定することが可能ですが、既に特許庁が例示している上記のものであれば審査負担が軽減されるためと考えられます。
 但し、特許庁の例示する基準等表示群には存在しないニッチな商品や新規な商品も指定に含めたい場合などには、本制度を利用した場合、商品の適切な保護を図れない可能性が有る点でリスクがあります。
 即ち、商標を登録しても、実際に当該登録商標を使用する商品がその指定商品の範囲に含まれておらず保護されていない結果となったり、登録商標の正当な使用と認められず不使用取消審判等により取消しの対象とされたりする虞が考えられます。
 したがって、本制度を利用して審査を早期化させるか、あるいは実際に商標を使用する商品を的確に記載するか、といった出願戦略の検討が肝要です。

 尚、同様に審査を早期化させる早期審査制度との違いは以下の通りです。
 

(注)
 特許庁「ファストトラック審査」より、ファストトラック審査の対象となる商標登録出願の条件を以下引用します。

“次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願は除きます。
※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象になりません。
※基準等表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。
例:第41類「セミナーの企画・運営又は開催」(類似商品・役務審査基準)の表示に対して、指定役務が第41類「セミナーの企画・運営」 → 対象外
※平成30年10月1日以降に出願された案件が対象になります。”


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