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【役立ち知識:GI・商標】地理的表示(GI)保護制度と地域団体商標制度
(2019/12/23)
 
 「地理的表示(GI)保護制度」とは、特定の産地と品質等の面で結び付きのある産品の名称(地理的表示(GI))を保護する制度で、「但馬牛」、「いぶりがっこ」等のGIが登録されています。尚、似た制度に商標法の「地域団体商標制度」がありますが、両制度は大きく以下のような違いがあります。

 「GI」の保護対象(物)は農林水産物・飲食料品等(酒類等除く)に限られますが、保護対象(名称)は、要件を満たすものであれば、地名を含まない名称でもよいとされています。主な登録要件としては、所定の品質等特性を有した状態で概ね25年の生産実績が求められ、登録内容には、品質管理体制を含む「品質の基準」が含まれます。不正使用に対する取り締まりは国が行い、登録後の更新手続きは不要です。

 一方、「地域団体商標」の保護対象(物)は全ての商品・サービスが対象ですが、保護対象(名称)は「地域名」を含むものに限られます。主な登録要件としては、地域名と商品等との関連性及び商標の周知性が求められますが、長期の使用実績までは求められません。又、「品質の基準」も登録に関係しません。不正使用に対する対応は商標権者自らが行う必要があり、又、10年毎の更新手続きも必要です。

 上記に加え、細々とした違いもありますので、両制度の利用の際にはどのような申請が適するかを十分に検討する必要があります。


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