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【手続情報:商標】商標の指定商品「菓子」の区分変更
(2020/01/27)
 
 2020年1月1日以降の商標出願において、菓子関連の商品の区分が第29類と第30類に分けられました。具体的には、これまで「菓子」はすべて第30類に分類されていたのが、原材料の加工の度合いが高く、根本的な性質が変わっているものは第30類のままとなり、原材料の根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工・調味に過ぎないものは第29類となります(下表参照)。尚、両者ともに類似群コードは30A01であり、商品として類似します。

 これは国際分類の変更に対応するための改訂ですが、日本のお菓子は素材を大事にした調理法も比較的多く、第29類・第30類のどちらに分類されるのか微妙な案件が生じる気がします。

 尚、2019年12月31日までに商標登録出願され、指定商品が旧第30類「菓子」で登録された権利については、2020年1月1日からの新第29類及び新第30類の両方を含むことになります。今後の更新時においても、書換の手続きが発生することはありません。




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