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葛西特許事務所
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【法改正情報:意匠法】組物の意匠の保護の拡充 (2020/12/18) |
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いわゆるシステムデザインやセットもののデザインの保護を目的として、所定の要件を満たした複数の物品、建築物又は画像について、一つの意匠として登録を受けることができる組物の意匠という制度があります。保護対象となる組物は経済産業省令で定められており、例えば柄の部分に統一性のある特徴的なデザインを施されたナイフ、フォーク及びスプーンは、組物として認められ一つの意匠で権利化を図ることができます。
この組物の意匠ですが、近年のデザイン戦略の多様化を受けて、2020年4月1日より保護可能なものが広がりました。
具体的には、制度利用者にとってより分かりやすいものとなるよう保護対象となる組物が見直され、従来の56品目から43品目に再編されています。数は一見すると従来と比べて減っていますが、上記のような「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」というように対象が限定的だったものが「一組の飲食用具セット」という包括的なカテゴリーに集約されたり、「一組の食品セット」等の新しい組物が多数追加されたりしています。又、建築物や画像も「一組の建築物」や「一組の画像セット」のように組物の意匠として登録を受けることができます。その結果、所定の要件を満たせば、従来よりも幅広い物品等の組合せについて組物の意匠として登録することができるようになっています。
更には、従来は組物の部分意匠の登録は認められていませんでしたが、組物を構成する物品の一部に施した特徴的なデザインを含む部分の意匠についても組物の意匠の登録を行いたいというニーズの増加に応えて、組物の部分意匠の登録も認められるようになりました。
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