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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【法改正情報:意匠法】内装の意匠 (2021/01/19) |
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2020年4月より意匠法の保護対象が拡充され、保護対象の一つに「内装デザイン」が追加されました。この拡充により、意匠法上の「内装の意匠」に該当し、更に一般的な登録要件(新規性、創作非容易性等)を満たす内装デザインは意匠権を取得することが可能となりました。尚、意匠法上の「内装の意匠」に該当する内装デザインとは、以下の計3つの要件すべてを満たすもの、と規定されています。
1.店舗、事務所その他の施設の内部であること (施設は動産を含む。例えば組立式簡易店舗、車両等は施設に含まれる。) 2.複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること (動物、固定されない植物、自然地形、煙や火炎等不定形のもの、香りや音等視覚以外の空間演出は、内装の意匠を構成するものとして不適切と扱われる。) 3.内装全体として統一的な美観を起こさせるものであること (視覚的に表されている統一的な美観を要する。)
意匠については、かつては物品にのみ注意を払えば十分でした。しかし現在は、「内装デザイン」及び同時期に追加されました「建築物のデザイン」、「画像のデザイン」が意匠の保護対象となっています。すなわち、サービス業等、自社の売り物として物品を扱っていない業種においても、現在は注意を払うべき意匠権がある、ということになります。又、メーカーや小売業等、今までは注意する範囲が自社で扱う物品のみで足りていた業種においても、今までとは異なる範囲に注意を払うべき意匠権がある、ということになります。 裏を返すと、今まで意匠に馴染みの薄かった業種においても、又、物品に限らずとも、意匠権による知財戦略を取ることができるようになったと言えます。ぜひご活用下さい。
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