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【手続情報】特許庁関係手続における押印の見直しについて
(2022/02/14)
 
 2020年12月28日から、順次押印の必要な手続を減らし、使用できる印鑑について、2021年12月31日までは、特許庁に届け出ている印鑑がある場合のみその印鑑を使用できる経過措置が設けられておりましたが、2022年1月から、特許庁に手続する全ての個人・法人は、押印が必要な書類を特許庁に提出する場合、実印および印鑑証明書が必要になりました。印鑑証明書については、発行後3か月以内のものを提出する必要があります。また、継続して同じ実印を使い続ける限り、一度提出すれば手続毎に提出する必要はありません。尚、法人の場合は、過去特許庁に届け出た実印以外の印鑑を「実印により証明可能な法人の代表者印」として今後も用いることは可能ですが、実印の印鑑証明書と共に「実印による証明書(実印と異なる法人の代表社印を特許庁への手続に使用することに違いない旨を記載し、実印が押印された書面)」を追加で提出しなければなりません。この証明書も、継続して同じ印鑑を使い続ける限り、一度提出すれば手続毎に提出する必要はなくなります。



・特許庁関係手続における押印の見直しについて:
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html


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