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葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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【手続情報:新型コロナウイルス感染症関連】災害等の発生時における割増手数料の免除 (2022/05/24) |
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特許権者は、特許権を維持するために特許料を納付する必要があります。第4年度以降の特許料の納付については、納付を怠ったことで直ちにその特許権が消滅することが酷であるという理由から、納付期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内であれば、特許料の追納をすることができます。その際には特許料の他、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければなりません。 令和3年法改正により、災害等の発生時における割増特許料の免除に関する規定が設けられました。新型コロナウイルス感染症の拡大により、特許権者等が当該感染症に罹患するといったやむを得ない事情(特許権者等の責めに帰することができない理由)により、特許料等を所定の期間内に納付できない事態が生じ、その場合であっても必ず割増特許料を納付するという現行制度は不合理であるとの声が多数寄せらせたことを踏まえて改正されたものです。 これにより、手続が可能となってから14日以内に特許料を納付すれば、割増特許料の納付が免除されます。尚、特許庁HPでは割増登録料の免除の申出を行う際の記載例が掲載されていますので参考URL(特許庁HP)をあわせてご参照ください。 通常は、「責めに帰することができない理由」に関して、記載した事実を裏付ける証拠書類の提出が求められますが、特許庁HPによると、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたという事情に限り、当面の間、証拠書類の提出を必須とはせず、柔軟に対応するとされています。又、新型コロナウイルスの収束状況等を見ながら、本取り扱いを終了する際には十分な周知期間を設けた上で、事前に特許庁HPにおいて案内がなされるとのことです。
参考URL(新型コロナウイルス感染症関連情報のみ): ・特許庁HP「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について」 https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html
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