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【手続情報】特許庁関係手続における登記事項証明書の添付の省略について
(2022/04/08)
 
 2022年3月15日付で公布された特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令により手続書類の様式が一部改正され、特許庁では4月1日以降、法務省の登記情報連携システムから登記情報を入手することとするため、手続書面への登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の添付が不要となりました。登記事項証明書の添付が不要になる手続として以下の手続が例示されています。

  • 出願人名義変更届(一般承継)

  • 移転登録申請書(一般承継)

  • 団体商標登録願

  • 地域団体商標登録願

  • 予納者の地位の承継届

  • 特許料減免申請書(特許法第109条に規定する非課税法人等に限る)


 添付を省略するにあたり、特許庁側で登記事項証明書の入手をスムーズにするため、提出書類に【その他】欄を設け、会社法人等番号等、登記事項証明書の特定の手助けとなる情報を記載することが望ましいようです。

特許庁関係手続における登記事項証明書の添付の省略について:
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/tohki-syoryaku.html


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