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【法改正情報:商標】模倣品の取締り強化
(2022/12/13)
 
 令和4年10月1日より、令和3年改正商標法及び令和4年改正関税法が施行され、模倣品の水際取締りが強化されました。

 法改正前から、国内の事業者が模倣品を輸入する行為については権利侵害とされていました。しかしながら、商標権の権利侵害となるのは、「業として」の使用に限られることから、国内に事業者(輸入・販売業者)を介さずに模倣品を輸入する場合、個人使用目的で模倣品を輸入する行為は商標権の侵害が成立しないとして、税関において模倣品を没収することができませんでした。

 一方で、近年、電子商取引の発展等により、海外の事業者が国内の事業者を介さずに国内の個人に対し少量の模倣品を郵便等で直接販売し、送付する事例が急増しており、模倣品流入に対する規制を強化する必要性が生じていました。

 以上のような状況を踏まえ、令和3年改正商標法により、「輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする」(商標法第2条第7項)という規定が新たに追加されました。これにより、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました。

 尚、令和3年改正意匠法においても、輸入する行為について、商標法と同様の改正が行われています。

 これを受けて、令和4年3月の関税法の改正により、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として税関の取締りの対象となりました。

 上記法改正により、個人使用目的であっても、海外の事業者から国内の個人に送付される模倣品は税関による没収の対象となります。又、国内の通販サイトで購入した場合であって、海外から直接送付される場合も没収の対象となります。


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