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【役立ち知識:特許】権利侵害が疑われる者の取引先への警告
(2022/11/24)
 
 A社の持つ特許権や商標権等の知的財産権を、競業他社であるB社が侵害している疑いがある場合、A社がB社に対して警告書を送付することがあります。しかしB社に対してだけでなく、B社の取引先のC社にまで「B社は我が社(A社)の知的財産権を侵害している」といった警告書を送付する事案が時々起こります。
 このような相手方B社の取引先C社への警告書送付は、もしその警告の根拠となるA社の知的財産権が後日無効となったりB社が侵害していないことが確定したりした場合、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布したとして不正競争防止法第2条第1項第21号に規定された「信用毀損行為」に該当することがあります。すると逆に、B社がその取引を切られたことに対する損害を賠償するようにA社を訴えることが可能となります。
 尚、C社自体もB社の侵害が疑われる製品を販売する等、C社自体に権利侵害が疑われるのであればA社の警告書送付は正当な権利行使行為と言えますので原則としてこの問題は起きません。
 権利者側の立場としては、警告書の送付先や所有する権利の実効性等は慎重に法的検討すべきと言えます。また一方、取引先にまで警告書を送付された側の立場としては、不正競争防止法に則った反訴等の対応を検討すべきと言えます。


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