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【役立ち知識:特許法】最後の拒絶理由通知
(2023/01/31)
 
 特許を出願し、特許庁から「最後」と記載された拒絶理由通知を受けることがあります。最後の拒絶理由通知とは、最初の拒絶理由が通知され、その拒絶理由に応答する際に補正がされた請求項等に対して、再度拒絶理由を通知するものをいいます。

 拒絶理由通知を受けた場合、出願人はこれに対して反論する機会が与えられると同時に、特許が認められる内容にするために明細書や特許請求の範囲を補正する機会が与えられます。何度目の拒絶理由通知であってもこれらの機会は与えられます。しかし、最後の拒絶理由通知を受けた後に補正する場合には、最初の拒絶理由通知の応答時よりも補正できる範囲が大幅に制限されます。その理由は、拒絶理由通知の度に自由な補正を認めると、その都度審査を行うことが必要になり、審査遅延の一因になると共に、補正を何回も行う出願と補正を行わない出願との間において、取扱いの公平性が確保されないためです。

 具体的には、最初の拒絶理由通知の場合には、@新規事項を追加する補正でないこと、A発明の特別な技術的特徴を変更する補正ではないことが補正の条件であるのに対し、最後の拒絶理由通知の場合には、@Aに加えて、B特許請求の範囲を補正する目的が請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明(減縮する場合には、減縮した発明に拒絶理由がないことも必要です)に限られます。これらの条件を満たさないと判断された場合には、補正が却下されます。又、拒絶理由が解消されていなければ、拒絶査定となります。

最後の拒絶理由通知を受けて補正する際には、上記の補正の条件を満たした上で拒絶理由を解消できるよう補正の内容を十分に検討する必要があります。


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