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葛西特許事務所
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【法改正情報:著作権法】放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化 (2023/03/14) |
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著作権法では、放送と配信の形態の性質上の違いを踏まえ、「放送」と「自動公衆送信(インターネット回線を通じてコンテンツが送り届けられるもの)」を別個の概念として規定し、放送を行う場合には自動公衆送信よりも簡便な権利処理が可能となっています。これは、放送はあらかじめ決められた時間にしか視聴できないのに対して、配信はいつでも好きな時に受信して視聴できる点や、番組内容や設備に関して放送は放送法の下、番組の内容について公益性が求められ、放送に際しては原則として免許を要し、それに応じた設備が必要となるのに対して、配信は多種多様なコンテンツを内容や設備の制限なく誰もが簡単に配信できる点で、行為の公益性や権利者に与える影響に大きな差異がある点を考慮したものとされています。
近年、放送番組のインターネット同時配信、見逃し配信等による視聴の機会が増加しています。これらの配信は、放送と同時又は一定期間に放送番組と同じ番組を放送事業者等が送信するというものであり、送信形態の性質上の違いを除けば、「放送」と差異がないにも拘らず、これまで「自動公衆送信」に含まれ、配信内容に含まれる映像や音源等について配信の許諾を得る必要があり、権利処理が円滑に行われていないという問題が生じていました。
そこで、2022年1月1日から施行された改正法では、「自動公衆送信」の中でも同時配信、追っかけ配信及び一定期間の見逃し配信を「放送同時配信等」として新たに規定し、権利処理上、「放送」と同様の取扱とするようになりました。これにより、同時配信等に関して権利者からの許諾を得る負担を減らし、著作物等の利用の円滑化が図られています。詳細は下記の文化庁HPをご参照ください。
(参考) 令和3年通常国会 著作権法改正について 著作権法の一部を改正する法律(概要) 著作権法の一部を改正する法律(説明資料)
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