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【役立ち知識:商標法】指定商品及び指定役務の要旨変更となる補正
(2023/07/27)
 
 商標登録出願の際には、商標登録を受けようとする商標及びその商標を使用する商品やサービス(役務)を指定して願書に記載します。これらの商品やサービスのことを指定商品・指定役務と言います。願書に記載した指定商品(役務)を出願後に補正する必要がある場合、手続補正書を提出することで補正をすることができます。しかし、この補正は無制限にできる訳ではなく、要旨変更となる補正は認められていません。

 指定商品(役務)の要旨変更とは、指定商品(役務)の範囲を実質的に拡張又は変更することを言います。例えば、指定商品「ビール」から「清涼飲料」への補正は範囲の変更であり、指定商品「貨物自動車」から「自動車」への補正は範囲の拡大であり、いずれも要旨の変更に該当します。

 一方で、指定商品(役務)の範囲の減縮(例.指定商品「食器類」から「コップ,茶わん」への補正)、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更には該当しません。

 このような要旨変更に該当しない補正をした場合、審査に係属している間であれば、出願日を確保した状態で補正後の内容について審査されることになります。

 しかし、その補正が審査官に要旨を変更するものと判断された場合、拒絶理由通知が出されることなくその補正は却下されます。補正を却下された指定商品(役務)について登録を受けたい場合は、その内容で新たに商標登録出願する必要があります。出願前の指定商品(役務)の十分な検討が重要です。


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