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【法改正情報】 権利譲受時の注意点
(2012/04/03)
 
 特許権に係る発明の実施許諾(通常実施権)は、特許権者と通常実施権者とが交わす契約によって成立する、いわば当事者間の約束事です。よって、通常実施権は、登録しなければ第三者に対して権利を主張できない場合がある、という問題がありました。
 そこで今般、通常実施権の登録制度を廃止し、平成24年4月1日以降出願の特許に係る通常実施権には、自動的に第三者に対して権利主張できる効力が備わる旨の法改正がなされました。

 ここで注意しなければならないのは、今後は特許権を譲り受けても独占実施できない可能性があるという点です。そこで、特許権を譲り受ける場合には通常実施権の有無を十分確認し、譲り渡し人(元の特許権者)から通常実施権者がいない旨の言質を取得しておくのが望ましいと考えられます。


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