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【役立ち知識:商標】手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について
(2017/09/04)
 
 近年、一部の出願人が、大量に商標登録出願を行っており、ほとんどの場合、その出願手数料が支払われていないことが問題となっています。

 このような手続上の瑕疵のある出願は、出願の日から概ね4か月から6か月で却下されています。運悪く、このような手続上の瑕疵のある出願(以下「先願」)の後願となってしまった場合には、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことを条件に、先願の却下を待つことなく、特許庁で実体審査が開始される運用となっているようです。

 又、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるまでの間に、後願の実体審査において、いったん拒絶理由が通知される場合があるようですが、その場合にも、他の拒絶理由等がなければ、当該先願の却下が確認され次第、登録査定が行われるようです。

 そして、現在では、上記の拒絶理由が通知される場合、拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、その拒絶理由通知に明示的に記載する運用となっている模様です。

 商標は登録に新規性等は求められないものの、上記の問題を考慮すれば商標出願をできるだけ速やかに行うことが重要です。又、上述のような手続上の瑕疵のある出願が先願として存在しても、あわてず冷静に対処することが肝心であると言えそうです。

(特許庁HP)
手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)



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