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葛西特許事務所
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【法改正情報:意匠法】意匠の間接侵害の法改正 (2021/07/27) |
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間接侵害とは、侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度です。
これまで、意匠法では、次の2つの態様が間接侵害に当たるものとして規制されていました。
(i)業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等する行為 (ii)登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
これらのうち上記(i)は、いわゆる「のみ品(専用品)」という客観的要件を必要とするものでしたが、この要件が厳格で間接侵害が認められがたい場合があるという問題がありました。特に、近年、模倣がさらに巧妙化し、「のみ品(専用品)」に該当しない「多機能型間接侵害」の存在が問題視されていました。尚、この「多機能型間接侵害」は、特許法では、平成14年(2002年)の特許法改正ですでに間接侵害の類型に追加されていました。
以上のような状況を踏まえ、令和2年(2020年)4月1日施行の改正意匠法では、多機能型間接侵害規定が追加されました。この多機能型間接侵害規定では、「物品の製造にのみ用いる」専用品に限らず、「視覚を通じた美感の創出に不可欠」なものについて、故意に意匠を実施する一定の行為を取り締まれるようになりました。
この物品の「意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なもの」としては、例えば、美容用ローラーのボール部分やハンドル部分がそれに該当するとされています。すなわち、登録意匠である美容用ローラーのボール部分とハンドル部分が別々に製造等された場合、ボール部分は様々なハンドルに取り付けることができ、ハンドル部分は様々なボールを取り付けることができます。このためボール部分とハンドル部分とは共に専用品には該当せず、従来の上記(i)型の間接侵害には該当しません。しかしながら、このハンドル部分及びボール部分は、ともに登録意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠な物品であると言えます。このため、上記多機能型間接侵害規定により取り締まれる可能性がでてきます。
尚、同改正意匠法では、新たに建築物及び画像も意匠の保護対象に追加されていますが、建築物及び画像の意匠の間接侵害行為も新たに規定されました。
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